【韓国は日本からの莫大なこの経済協力金を得て経済復興を成遂げ得たことを忘れるな!!!】
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定1965年6月22日(東京)
「主な内容」 日本国と大韓民国の間の請求権と経済協力に関して定める
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定とは、
1965年に日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約と同時に締結された付随協約のひとつ。
この協定の第2条1項において、大韓民国政府と日本政府は「日韓間の両国間及び国民間の請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」としている[1]。
この協定において、当時世界最貧国のひとつであった大韓民国(韓国)に対して、日本は国交と同時に合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであったことから、その額の膨大さが推し量れる。この経済協力金を基として、ダムや高速道路を整備した韓国は漢江の奇跡を成し遂げた。
日本側は日韓基本条約の交渉の過程で、韓国人への個人補償を日本政府が行うことを提案していたが、韓国側は拒否した。このため韓国政府が一括で経済協力金を受け取り、韓国政府が個人補償を行うということで両国間の合意がなされたが、実際には個人補償は非常に小さい規模でのみ行われ、経済協力金の大半は前述したように韓国のインフラ整備に費やされた。この交渉過程について韓国政府は2005年になってから公表したが、当時の状況からやむを得ないという意見と、個人の権利を蔑ろにしたものであるという意見に韓国国内世論は分かれている。
韓国政府代表として協定に署名した李東元外務部長官