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中国人にとって耐えられない、日本の8の法律。2014/09/09
1・列への割り込み
中国では行列があれば必ず見られる割り込み。中国の法律には規定がないが、
日本では軽犯罪法違反。100万円以下の罰金と24時間の拘留が科せられる可能性がある。
2・タクシー車内での嘔吐
中国では、吐かれてしまっても吐いた者への処罰はなく賠償請求も不可能。多くの運転手が酔った客を乗せたがらない。
日本では民法上の「契約違反」になり、罰金やクリーニング代が請求されることになる。
3・決闘
殴り合いのけんかは中国でも法律上認められていないが、傷害や死亡案件にならない限り処罰されることはない。
日本では、どんな理由であれ暴力的な個人どうしの対決には「決闘罪」が適用され6カ月以上2年以下の懲役刑に処される。
4・公園での唾吐き
中国でも一部地方で罰金規定が設けられているが、実際に取り締まっているのを見たことはない。
日本では軽犯罪法違反となり、1000円から1万円の罰金が科せられるとともに、前科の記録が残る。
5・守らないゴミ捨て
分別処理の試みが始まるも、その成果はまだまだな中国に対して、日本ではルールを守らないと廃棄物の処理及び清掃に
関する法律(廃棄物処理法)違反。5年以下の禁固、1000万円以下の罰金が科せられる。
6・釣銭を多くもらっても返さない
中国では店側が気づいてないのをいいことにコッソリせしめて「儲かった」と喜ぶが、日本では詐欺罪にあたり罰金や禁固
の刑を受ける可能性があある。
7・飲酒運転
今年になって飲酒運転の罰則が厳しくなった中国だが、日本に比べればまだ緩い。日本では、飲酒運転は刑事犯罪に問われ、
10年以下の懲役、100万円以下の罰金が科せられる。免許は取り消され、3?10年間再取得ができなくなる。
8・強引な酒の勧め
酒を勧めないのは礼儀知らず、勧められた酒を飲まないのは相手のメンツを潰す、というのが中国。法的な規制はない。
しかし日本では、強制的に勧めると48時間以下の禁固、1万円以下の罰金に処されることも。
勧めた相手が飲酒運転をすれば、勧めた本人も同罪となる。
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