「輝く今日を見つめて」2015.8.20

ストレス チェック
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 2015年12月から、職場でのメンタルヘルス対策として労働者の心理的な
負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を1年に1回以上行うことが
義務化されます。
 ストレスチェックの義務化の対象となるのは、職場に常時雇用される
従業員です。この範囲には、 「契約期間1年以上」「労働時間数が所定
労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトを
含みます。今回は従業員数が50名以上の企業が義務化の対象となりますが、
従業員50名未満の企業も今後義務化される見込みとなっています。
 このストレスチェック最大のポイントは企業が直接行うのではなく、医師や
保健師などの専門家が調査を行うということ。企業が専門家に依頼して、
社員のストレスの程度をチェック・結果を通知する仕組みです。
 本人の同意がなければ、ストレスチェックの結果を企業に伝えることは禁止
されています。調査を行った専門家は、高ストレス者が医師との面接を受ける
必要があるかどうかを判定するとともに、企業に対して専門的な見地から
意見を述べるということです。
 つまり、労働者が申し出た場合は、医師による面接指導を実施すること、
面接指導の結果や医師の意見から必要に応じて就業上の措置を講じるところ
までが企業の義務となります。
 ストレスチェックの実施を義務化した大きな目的は一次予防。近年問題と
なっている労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが最大の目的です。
 さらに、ストレスチェックを行うことで労働者自身のストレスへの気付きを
促すことになります。
 大多数の企業は改めてストレスチェックのために専門の事業者を活用する
ことになるため、最近では医療・健康関連の業種以外からもストレスチェック
支援に参入する動きが出てきています。
 しかし質問精度の問題や対応する産業医や専門医のリソースの不足などから、
専門家団体の反対が根強く、まだまだ課題が多いのが現状です。しかも多くの
企業は、10月にスタートする「マイナンバー制」への対応に追われており、
ストレスチェックまでは手が回っていないのが実情です。義務化まで半年を
切り、急ピッチでの準備が必要とされています。
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