この季節になると「そうめん」を食する機会が増える。
お店の方に、「そうめん」と「ひやむぎ」の違いを聞いてみる。(色つきの麺が数本入っているのが「ひやむぎ」だよ)とか(太さが違うよ)とかが大体の答えだ。
調べてみた。JAS法に基づく「乾めん類品質表示基準」に書いて有った。
「乾めん類品質表示基準」
イ 手延べ干しめん以外にあっては「干しめん」と記載すること。
但し、長径を1.7mm以上に成形したものにあっては「干しうどん」又は「うどん」と、長径を1.3mm以上1.7mm未満に成形したものにあっては「干しひやむぎ」「ひやむぎ」又は「細うどん」と、長径を1.3mm未満に成形したものにあっては「干しそうめん」又は「そうめん」云々とあります。
纏めるとこうなる。
1・長径1.7mm以上は「うどん」
2・長径1.3mm以上1.7mm未満は「ひやむぎ」
3・長径1.3mm未満は「そうめん」
これらの規則に違反して、例えば1.7mm以上なのに「そうめん」と表示すれば、行政処分。さらに従わなければ一年以下の懲役又は百万円以下の罰金だそうだ。
検査に合格したら、JASマークをつけることができるとあった。
JASの手数料収入源で、天下り団体を維持しているんだなぁ。